預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第十六条
(金融機関等による通知事項の一部省略)
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
金融機関等は、法第六条第二項若しくは第三項、第七条第五項若しくは第八条第五項の規定又は第十八条の規定により預貯金者等に対し通知するに当たり、預貯金者を名義人とする預貯金口座の情報の全てを通知することが困難な場合又は個人情報の保護のため必要と認められる場合には、その一部を省略することができる。