預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第十四条
(預貯金の内容に関する事項)
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
法第六条第一項に規定する主務省令で定めるものは、同項に規定する預貯金者の顧客番号並びに同項に規定する預貯金の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
(預貯金の内容に関する事項)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)
第14条 (預貯金の内容に関する事項)
法第6条第1項に規定する主務省令で定めるものは、同項に規定する預貯金者の顧客番号並びに同項に規定する預貯金の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。