預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第四条

(本人確認書類)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

前条第一項(第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある同号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類(法第三条第一項の申出等を行うための申出書又は申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一 個人(第三号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか 二 法人(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか 三 外国人(日本の国籍を有しない個人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人前二号に定めるもの(この場合において、第一号中「当該個人」とあるのは「当該外国人」と、前号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前二号に定めるものに準ずるもの(個人の場合にあってはその本人特定事項の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

第4条

(本人確認書類)

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第4条 (本人確認書類)

前条第1項(第6条第1項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある同号ロ及びホ並びに第2号ロに掲げる本人確認書類(法第3条第1項の申出等を行うための申出書又は申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第3号に定める本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一 個人(第3号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか 二 法人(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか 三 外国人(日本の国籍を有しない個人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第3条第1項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人前二号に定めるもの(この場合において、第1号中「当該個人」とあるのは「当該外国人」と、前号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前二号に定めるものに準ずるもの(個人の場合にあってはその本人特定事項の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

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