資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第一条

(特定産業廃棄物処分業者の要件)

令和七年政令第三号

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第五項に規定する海洋投入処分をいう。)を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物(同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の数量が一万トン以上であること。 二 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が千五百トン以上であること。

第1条

(特定産業廃棄物処分業者の要件)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)

第1条 (特定産業廃棄物処分業者の要件)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第12条第5項に規定する海洋投入処分をいう。)を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物(同法第14条第1項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の数量が一万トン以上であること。 二 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が千五百トン以上であること。

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