資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令
令和七年政令第三号
第一条
(特定産業廃棄物処分業者の要件)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第五項に規定する海洋投入処分をいう。)を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物(同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の数量が一万トン以上であること。 二 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が千五百トン以上であること。
第二条
(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
法第十一条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度再資源化事業(法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業をいう。以下同じ。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第三条
法第十一条第四項第五号ホ及びヘ(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
第四条
(縦覧等を要する廃棄物処理施設)
法第十一条第五項(法第十二条第四項、第十七条第四項及び第二十条第五項において読み替えて準用する場合並びに法第十六条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とする。
第五条
(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 二 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
第六条
(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)
法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 二 産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、ロ及びトの規定の例によるほか、次によること。
第七条
(高度分離・回収事業計画の認定の申請者の使用人)
法第十六条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度分離・回収事業(法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をいう。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第八条
法第十六条第三項第六号ホ及びヘ(これらの規定を法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
第九条
(認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準)
法第十八条第二項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第六条第一号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 認定高度分離・回収事業計画(法第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画をいう。)に基づき再資源化を実施する産業廃棄物は、適正に再資源化を実施するようにすること。 二 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 三 その他法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物ごとに、環境省令で定める産業廃棄物の処理に関する高度な技術を用いた生活環境を保全するための方法によること。
第十条
(再資源化工程高度化計画の認定に係る申請者の使用人)
法第二十条第二項第二号及び第三号並びに第三項第六号ニ及びホの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条の七各号に掲げるものの代表者であるものとする。
第十一条
(登録調査機関の登録の有効期間)
法第二十五条第一項の政令で定める期間は、五年とする。