資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第三条

令和七年政令第三号

法第十一条第四項第五号ホ及びヘ(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

第3条

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)

第3条

法第11条第4項第5号ホ及びヘ(これらの規定を法第12条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

第3条 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ