資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第二条

(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

令和七年政令第三号

法第十一条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度再資源化事業(法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業をいう。以下同じ。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第2条

(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)

第2条 (高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

法第11条第2項第2号及び第3号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度再資源化事業(法第11条第1項に規定する高度再資源化事業をいう。以下同じ。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第2条(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人) | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ