資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第五条
(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
令和七年政令第三号
法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 二 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)
第5条 (認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 二 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。