資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第八条
令和七年政令第三号
法第十六条第三項第六号ホ及びヘ(これらの規定を法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)
第8条
法第16条第3項第6号ホ及びヘ(これらの規定を法第17条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。