資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第六条
(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)
令和七年政令第三号
法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 二 産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、ロ及びトの規定の例によるほか、次によること。
(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)
第6条 (認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)
法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 二 産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、ロ及びトの規定の例によるほか、次によること。