資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第十一条

(登録調査機関の登録の有効期間)

令和七年政令第三号

法第二十五条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第11条

(登録調査機関の登録の有効期間)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)

第11条 (登録調査機関の登録の有効期間)

法第25条第1項の政令で定める期間は、五年とする。

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