資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第十条
(再資源化工程高度化計画の認定に係る申請者の使用人)
令和七年政令第三号
法第二十条第二項第二号及び第三号並びに第三項第六号ニ及びホの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条の七各号に掲げるものの代表者であるものとする。
(再資源化工程高度化計画の認定に係る申請者の使用人)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)
第10条 (再資源化工程高度化計画の認定に係る申請者の使用人)
法第20条第2項第2号及び第3号並びに第3項第6号ニ及びホの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号)第4条の7各号に掲げるものの代表者であるものとする。