資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第四条
(縦覧等を要する廃棄物処理施設)
令和七年政令第三号
法第十一条第五項(法第十二条第四項、第十七条第四項及び第二十条第五項において読み替えて準用する場合並びに法第十六条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とする。
(縦覧等を要する廃棄物処理施設)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第三号)
第4条 (縦覧等を要する廃棄物処理施設)
法第11条第5項(法第12条第4項、第17条第4項及び第20条第5項において読み替えて準用する場合並びに法第16条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とする。