更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則 第四条

(航空賃に係る航空機)

令和七年法務省令第五十四号

令第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第七条第一項に規定する法務省令で定めるものは、旅費支給規程第十一条各号に掲げるものとする。

第4条

(航空賃に係る航空機)

更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則の全文・目次(令和七年法務省令第五十四号)

第4条 (航空賃に係る航空機)

令第1条第2項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第7条第1項に規定する法務省令で定めるものは、旅費支給規程第11条各号に掲げるものとする。

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