防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令 第一条
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
令和七年防衛省令第九号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号。次条において「防衛省給与改正法」という。)附則第五条に規定する防衛省令で定める俸給月額(別表において「新俸給月額」という。)は、別表に掲げる令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の属する階級及び同日におけるその者が受けていた俸給月額(別表において「旧俸給月額」という。)に応じて同表に定める俸給月額とする。