民法 第三百十三条

(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

明治二十九年法律第八十九号

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

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第313条

(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第313条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)