民法 第六百五十六条

(準委任)

明治二十九年法律第八十九号

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

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第656条

(準委任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第656条 (準委任)

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)