(組合契約の解除の効力)
明治二十九年法律第八十九号
第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
六
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第三編 債権
第二章 契約
第十二節 組合
第684条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第684条 (組合契約の解除の効力)
第620条の規定は、組合契約について準用する。
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