民法 第百七十六条

(物権の設定及び移転)

明治二十九年法律第八十九号

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

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第176条

(物権の設定及び移転)

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第176条 (物権の設定及び移転)

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

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