日本国憲法 第四十五条

昭和二十一年憲法

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

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第45条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第45条

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)