労働基準法 第三条

(均等待遇)

昭和二十二年法律第四十九号

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

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第3条

(均等待遇)

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第3条 (均等待遇)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

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