労働基準法 第4条
(男女同一賃金の原則)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第4条 (男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
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(男女同一賃金の原則)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第4条 (男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。