労働基準法 第四条

(男女同一賃金の原則)

昭和二十二年法律第四十九号

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

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第4条

(男女同一賃金の原則)

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第4条 (男女同一賃金の原則)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

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