栄養士法 第3条の2
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第3条の2
都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。
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栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第3条の2
都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。