六

クラウド六法

β版

栄養士法の全文・目次へ

栄養士法 第3条

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第3条

次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 一罰金以上の刑に処せられた者 二前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)栄養士法の全文・目次ページへ →