大蔵省預金部等損失特別処理法施行令 第3条
大蔵省預金部等損失特別処理法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百五十一号)
第3条
法第6条において準用する法第4条第1項の規定により政府が一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則第1条ノ三第2項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便年金(以下整理年金という。)に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)大蔵省預金部等損失特別処理法施行令の全文・目次ページへ →