海上保安庁法 第十三条

昭和二十三年法律第二十八号

国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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第13条

海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)

第13条

国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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