温泉法 第31条
(許可の取消し等)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第31条 (許可の取消し等)
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第15条第1項の許可を取り消すことができる。 一公衆衛生上必要があると認めるとき。 二第15条第1項の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 三第15条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四第15条第1項の許可を受けた者が同条第4項において準用する第4条第3項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。
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