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β版
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第四章 温泉の利用
第23条
(登録分析機関登録簿の閲覧)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第23条 (登録分析機関登録簿の閲覧)
都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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