昭和二十三年法律第百三十一号
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
六
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第一編 総則
第四章 弁護及び補佐
第33条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第32条
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第34条