刑事訴訟法 第三十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。

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第33条

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第33条

被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。

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