刑事訴訟法 第三百九十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。

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第398条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第398条

不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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