刑事訴訟法 第三百四十六条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、没収の言渡しがないときは、当該電磁的記録の複写を許す言渡しがあつたものとする。ただし、不正に作られた電磁的記録については、この限りでない。
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第346条の2
電磁的記録提供命令(第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、没収の言渡しがないときは、当該電磁的記録の複写を許す言渡しがあつたものとする。ただし、不正に作られた電磁的記録については、この限りでない。