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医療法 第46条の6の4

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第46条の6の4

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条(第2項を除く。)及び第89条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条第1項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第83条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第88条の見出し及び同条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第89条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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