議院法制局法 第三条

昭和二十三年法律第九十二号

各法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。

各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。

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第3条

議院法制局法の全文・目次(昭和二十三年法律第九十二号)

第3条

各法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。

各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。

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