地方財政法施行令 第十三条

(標準的な規模の収入の額)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 一 都イ及びロに掲げる額の合算額 二 道府県地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から特定収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額及び特定収入見込額の合算額 三 指定都市地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額 四 市町村(指定都市を除く。)地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額 五 特別区地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額

第13条

(標準的な規模の収入の額)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第13条 (標準的な規模の収入の額)

法第5条の3第4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 一 都イ及びロに掲げる額の合算額 二 道府県地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から特定収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額及び特定収入見込額の合算額 三 指定都市地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額 四 市町村(指定都市を除く。)地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額 五 特別区地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第210条の12第1項及び第2項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額

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