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医療法施行令 第3条の2

(広告をすることができる診療科名)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第3条の2 (広告をすることができる診療科名)

法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。 一医業については、次に掲げるとおりとする。 二歯科医業については、次に掲げるとおりとする。

2 前項第1号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。 一産婦人科 産科又は婦人科 二放射線科 放射線診断科又は放射線治療科

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