栄養士法施行規則 第2条
(名簿の登録事項)
栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)
第2条 (名簿の登録事項)
令第2条第1項第4号の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第73号)附則第5条第1項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月) 二栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
2 令第2条第2項第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 二登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
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