温泉法施行規則 第3条

(掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第3条 (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

法第6条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の装置(以下「掘削等」という。)の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 二掘削許可等の別 三掘削許可等を受けた日 四掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五合併又は分割の予定日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 二申請者が法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面

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