温泉法施行規則 第6条

(増掘又は動力の装置の許可の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第6条 (増掘又は動力の装置の許可の申請)

法第11条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二増掘又は動力の装置の目的 三増掘又は動力の装置をしようとする場所及びその付近の状況 四温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ 五増掘後の湧出路の口径、深さその他増掘の工事の施行方法又は動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細 六増掘にあつては、主要な設備の構造及び能力 七工事の着手及び完了の予定日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一増掘又は動力の装置をしようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図 二増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の構造図 三増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面 四第1条の2第10号の規定により作成した増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程 五前各号に掲げるもののほか、申請が法第11条第2項において準用する法第4条第1項第1号から第3号まで又は法第11条第3項において準用する法第4条第1項第1号若しくは第3号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 六申請者が法第11条第2項又は第3項において準用する法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法施行規則の全文・目次ページへ →