温泉法施行規則 第11条

(温泉の成分等の掲示の届出)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第11条 (温泉の成分等の掲示の届出)

法第18条第4項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称 三前条第1項各号に掲げる事項

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