医師法施行規則 第5条

(手数料)

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第5条 (手数料)

令第9条第3項の手数料の額は、三千百円とする。

2 令第9条第2項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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