医療法施行規則 第1条の4
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の4
都道府県知事は、法第6条の3第5項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法により報告するとともに、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
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