医療法施行規則 第33条の24
(医療法施行令に係る電磁的方法)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の24 (医療法施行令に係る電磁的方法)
令第5条の7第1項及び第5条の8第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式
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(医療法施行令に係る電磁的方法)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の24 (医療法施行令に係る電磁的方法)
令第5条の7第1項及び第5条の8第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式