医療法施行規則 第39条の2の9
(令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める業務)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の2の9 (令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める業務)
令第5条の14の3第1項第2号の厚生労働省令で定める業務は、法第69条の3に規定する統計及び統計的研究又は医療法人情報を利用して行う業務であつて、良質かつ適切な医療の効率的な提供に特に資すると厚生労働大臣が認めるものとする。
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