医療法施行規則 第38条の5

(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第38条の5 (法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)

法第69条の2第2項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第51条第2項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。 一電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法 二書面の提出

2 前項第1号の措置は、第33条の2の12第2項の情報システムに法第69条の2第2項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。

3 第1項第1号の措置が講じられたときは、前項の規定により第33条の2の12第2項の情報システムへの記録がされた時に法第69条の2第2項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。

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