医療法施行規則 第30条の7の3
(診療用放射性同位元素使用器具使用室)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の7の3 (診療用放射性同位元素使用器具使用室)
診療用放射性同位元素使用器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 二診療用放射性同位元素使用器具の調製等を行う室(以下この条において「使用器具準備室」という。)とこれを用いて診療を行う室とに区画すること。 三画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 四人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 五診療用放射性同位元素使用器具使用室である旨を示す標識を付すること。 六内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。 七内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 八出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。 九使用器具準備室には、洗浄設備を設けること。 十前二号に規定する洗浄設備は、第30条の11第1項第2号の規定により設ける排水設備に連結すること。 十一使用器具準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第30条の11第1項第3号の規定により設ける排気設備に連結すること。