医療法施行規則 第30条の33の7

(報告事項の変更)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の7 (報告事項の変更)

法第30条の13第2項の厚生労働省令で定めるときは、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、地域における医療の需要の実情その他の実情を踏まえ、同条第1項の規定により報告した基準日後医療機関機能(同項第2号に規定する基準日後医療機関機能をいう。以下同じ。)と異なる同項の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分に係る医療の提供又は同項の規定により報告した基準日後病床機能と異なる病床の機能区分に係る医療の提供が必要と判断したときとする。

2 法第30条の13第2項の規定による報告は、前条第1項の規定により厚生労働大臣が定める方法により行うものとする。

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