医療法施行規則 第30条の33の2の4

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の2の4

法第30条の12の6第1項第7号の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する協定に基づく措置に係る準備に関する事項及び当該協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

2 法第30条の12の6第3項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。

3 法第30条の12の6第3項及び第5項の報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、書面の交付その他適切な方法により行うものとする。

4 法第30条の12の6第5項の厚生労働省令で定める事項は、同条第1項に規定する協定に基づく法第30条の12の2第1項に規定する災害・感染症医療業務従事者又は法第30条の12の6第1項第1号に規定する医療隊の派遣の状況、当該協定を締結した病院又は診療所の運営状況その他の協定に基づく措置の実施に関する事項とする。

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