医療法施行規則 第30条の33の28
(法第三十八条の四の規定による報告)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の28 (法第三十八条の四の規定による報告)
法第38条の4に規定する厚生労働省令で定める者は、供給確保医薬品等(法第37条第1項に規定する供給確保医薬品等をいう。)の製造販売業者(医薬品医療機器等法第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。)、製造業者(医薬品医療機器等法第13条第1項の医薬品の製造業の許可を受けた者をいう。)又は卸売販売業者(医薬品医療機器等法第34条第1項の卸売販売業の許可を受けた者をいう。)を構成員に含む団体とする。
2 法第38条の4の規定による報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。
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