医療法施行規則 第30条の36の5
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の36の5 (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
令第5条の5の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 二法第42条の2第1項の認定の取消しの理由
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