医療法施行規則 第30条の28の8
(法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の28の8 (法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)
法第30条の4第6項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一提供される医療の全体 二診療科
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(法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の28の8 (法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)
法第30条の4第6項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一提供される医療の全体 二診療科